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不動産売買契約書とは?記載内容や確認ポイント、注意点をプロが分かりやすく解説!

名古屋市南区や安城市を中心に、東海3県で不動産の購入・売却・住み替えをサポートする株式会社CaNowHOME(カナウホーム)です。

不動産の一大イベントである売買契約。その際に必ず交わされるのが「不動産売買契約書」です。「専門用語が多くて難しそう」「サインした後に不利な条件に気づいたらどうしよう」と不安に思う方も少なくありません。しかし、ポイントさえ押さえれば決して怖いものではありません。本記事では、不動産売買契約書の役割から、必ずチェックすべき重要ポイント、必要な書類までを分かりやすく解説します。

この記事のポイント
  • 不動産売買契約書は、取引条件を最終確定させ「言った・言わない」の法的トラブルを防ぐための最重要書類である。
  • 売買代金や支払期日だけでなく、「ローン特約」や「契約不適合責任」の期間など、自身の不利益に関わる条項を必ず事前に確認する。
  • 契約書を紛失すると、将来の売却時や確定申告(譲渡所得税の計算)で大きな不利益を被るリスクがあるため長期保管が必須。

1. 不動産売買契約書とは?その役割と目的

不動産売買契約書とは、土地や建物の売買取引において、売主さまと買主さまの間で合意した内容を明記する書類です。高額な資産が動く不動産取引では、口約束によるトラブルを防ぎ、売買の条件を法的に確定させるために極めて重要な役割を果たします。

重要事項説明書との違い

よく混同されがちなのが「重要事項説明書」です。重要事項説明書は、契約に先立って宅地建物取引士が物件の権利関係や法令上の制限など「買主さまが知っておくべき物件のリスクや情報」を説明する書類です。一方で、不動産売買契約書は「売主・買主双方がお互いに守るべき取引の約束事(ルール)」を定めた書類という違いがあります。

近年はオンラインでの電子契約も可能に

法改正に伴い、現在では不動産売買契約も電子契約での取り交わしが可能となっています。電子契約であれば、遠方にお住まいの実家を相続された方でもスムーズに手続きが進められるほか、紙の契約書で発生する「印紙税」が不要になるという大きなメリットもあります。

※画像はAIで生成したイメージです

2. 不動産売買契約書で絶対にチェックすべき4つのポイント

契約書に署名・捺印をすると、内容を覆すことは極めて困難になります。特に以下の4点は、ご自身でも必ず事前に目を通しておきましょう。

① 売買代金の額・手付金・残代金の支払期日

当然ですが、金額や支払日のスケジュールに誤りがないかを確認します。手付金の相場は売買代金の5%〜10%程度です。特に買い替え(住み替え)の場合は、残代金の受領・支払期日が資金計画と連動しているかが命取りになります。

② 境界の明示と公簿・実測の精算ルール

戸建て売却において、非常によく揉めるのが「土地の境界」です。隣地との境界標が揃っているか、登記簿上の面積(公簿)で取引するのか、引き渡しまでに実測して精算するのかの取り決めを明確にしておく必要があります。

③ ローン特約による白紙解除の条件

買主さまが住宅ローンを利用する場合、万が一審査に落ちてしまったら契約を無条件で白紙に戻せる「ローン特約」を設けるのが一般的です。この特約の期日はいつまでか、どの金融機関で仮審査を通しているかなどを確認します。

④ 契約不適合責任の期間と範囲

引き渡した物件に、雨漏りやシロアリ被害など契約書に書かれていない不具合(不適合)が見つかった際、売主さまが負うべき責任のことです。個人間売買では「引き渡しから3ヶ月間のみ責任を負う」といった特約を設けるケースが多いですが、この条件がフェアになっているかをチェックします。

Q: 不動産売買契約書を失くしてしまった場合、再発行はできますか?

A: 公的機関などから自動的に原本が再発行される制度はありません。まずは取引を仲介してくれた不動産会社や相手方に連絡し、保管されている契約書の「写し(コピー)」をもらえないか確認しましょう。写しがあれば、税務署の確定申告や金融機関の審査で代替資料として認められるケースがあります。

Q: 売買契約を結んだあとに、自己都合で解約することは可能ですか?

A: 契約書に記載された「手付解除の期限内」であれば可能です。買主さまからの解除であれば支払った手付金を放棄(手付流し)し、売主さまからの解除であれば受け取った手付金の倍の額を買主さまに支払う(手付倍返し)ことで契約を解除できます。ただし、この期限を過ぎると契約違反となり、高額な違約金が発生するため注意が必要です。

Q: 不動産売買契約書に貼る「収入印紙」の費用はどちらが負担しますか?

A: 一般的には、売主さまと買主さまがそれぞれ保管する契約書(通常2通作成)に対して、自分の分の印紙代を各自で負担するのが基本です。印紙税額は売買金額に応じて設定されており、期間によっては軽減税率が適用されます。なお「電子契約」を導入している不動産会社えあれば、紙の書面を発行しないため印紙税自体が不要(0円)になります。

3. 不動産売買契約の当日の流れと必要書類

売買契約当日は、一般的に仲介に入る不動産会社のオフィスなどに売主さま・買主さまが集まり、以下のような流れで進みます。

1. 宅地建物取引士による「重要事項説明」の読み合わせ(主に買主さま向け)
2. 「不動産売買契約書」の読み合わせ・確認
3. 双方による署名・捺印
4. 買主さまから売主さまへ「手付金」の支払い(契約成立)

当日の主な必要書類一覧(売主さまの場合)

当日に書類の不備があると契約が延期になってしまうこともあるため、計画的な準備が必要です。

必要書類概要・目的
登記済権利証 または 登記識別情報物件の真の所有者であることを証明する書類。
実印および印鑑証明書発行から3ヶ月以内のもの。確実な売却意思の証明に必要。
固定資産税納税通知書引き渡し日基準で日割り精算を行うための税額確認。
本人確認書類運転免許証やマイナンバーカードなど。

※画像はAIで生成したイメージです

4. 不動産売買契約書を紛失してしまった際の大変なリスク

「契約が終わったから」と油断して契約書を無くしてしまうと、後々になって非常に重いペナルティやリスクを背負うことになります。

税務署への確定申告で税金が高くなる

不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、確定申告をして税金を納める必要があります。この利益を計算する際、過去にその物件を「いくらで買ったか」という取得費を証明するために売買契約書が必要です。もし紛失していると、購入金額が証明できず、「売却価格のわずか5%」しか取得費として認められないケースがあります。その結果、本来払う必要のない莫大な譲渡所得税が課されてしまう恐れがあるのです。

住宅ローンの借り換えや将来の再売却で不利になる

将来、住宅ローンをより金利の低いプランへ借り換えようとする際、金融機関から過去の売買契約書の提出を求められるのが一般的です。手元にないと審査に支障が出るほか、将来さらにその物件を売却・住み替えする際にも、過去の条件が分からないためトラブルの引き金になることがあります。

5. 名古屋・三河エリアの不動産売買なら株式会社CaNowHOMEにお任せください

不動産売買契約書は、一見するとどれも同じように見えるかもしれませんが、特約の一文ひとつで売主さま・買主さまが背負うリスクが180度変わる非常に繊細なものです。だからこそ、形式的なひな形を流用するのではなく、地域の実情や物件の個別事情に合わせた確実な契約書の作成が欠かせません。

株式会社CaNowHOMEは、名古屋市南区の本社と安城市の支店を拠点に、地域密着で多くの不動産売買をお手伝いしております。年間相談件数は1,000件を超え、Google口コミは「5.0」という大変高い評価をいただいております。さらに、お住み替えの際のネックとなる住宅ローンにおいても、ローン通過率93.42%という圧倒的なノウハウでお客さまの夢をバックアップいたします。

私たちは、ただ契約書を作成して終わりではありません。注文住宅の建築やリフォームなどの追加工事、顔認証を導入した防犯性の高い家づくり、さらには昨今トラブルの多い太陽光訪問販売からの保護まで、不動産購入・売却にまつわるあらゆるお悩みにワンストップで対応可能です。東海3県、特に名古屋・三河エリアで不動産査定や売却、空き家対策、住み替えをご検討中の方は、ぜひお気軽に株式会社CaNowHOMEまでご相談ください。

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作原 綾太

この記事の監修・担当者

作原 綾太 代表取締役 / 宅地建物取引士 / ファイナンシャルプランナー / 住宅ローンアドバイザー / 空き家マイスター

キャリア13年のベテラン。不動産売却からリフォーム、複雑な住宅ローン、相続・空き家対策までトータルに対応可能。実体験を元に、子育て世帯の住み替えや資金計画に寄り添った最適なライフプランニングを提案する。

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