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不動産売却時に必要な費用とは?

目次

不動産売買で発生する仲介手数料やその他の諸費用とは? 

不動産売却を行う際、土地で売却するのか、土地建物で売却するのかによって違いますが、様々な費用が発生します。
今回この記事では、不動産売買にかかる仲介手数料やその他、売却によって発生する費用について解説します。
①仲介手数料 ②登記費用(抵当権抹消費用)③測量費用 ④印紙税

①仲介手数料

不動産売買において費用の大部分を占める仲介手数料ですが、宅建業法(宅地建物取引業法)によって、
上限が定められています。

・売買価格の200万円以下の部分=5%+消費税
・売買価格の200万円超~400万円以下の部分=4%+消費税
・売買価格の400万円超~=3%+消費税

というのが手数料の料率(パーセント)です。
仲介手数料の目安としていくつかの売却価格を例にあげて金額を算出しておきます。
【1,000万円の場合】・・・396,000円
【3,000万円の場合】・・・1,056,000円
【5,000万円の場合】・・・1,716,000円

②登記費用(抵当権抹消費用)

売却物件にローンの銀行等の抵当権がある場合にその抹消に必要な費用です。

【抵当権抹消登記費用】
不動産1個につき1,000円です。 また、謄本等を取得する場合は、取得費用の実費が発生します。
加えて、住所変更を伴う場合や不動産所有者が既に他界している場合には若干、費用が増えます。

【登記を実施してくれる司法書士への報酬】
相場は、依頼する司法書士や地域によって異なります。平均的には10,000~20,000円程度となります。

③測量費用

戸建住宅の売買では基本的に現所有者が境界杭にて敷地境界の明示を行います。
境界杭がない、隣地との境界が不明な場合に測量する費用です。
土地の広さや形状、業者によりますが、目安は35~45万円程度となります。

④印紙税

売買契約書に収入印紙を貼り付けることが印紙税法上、必要です。
契約金額に応じて金額が変動する為、わかりやすくした下記の表を参考にしてください。

100万円を超え500万円以下・・・・・本則税率2,000円 軽減税率により1,000円
500万円を超え1,000万円以下・・・・ 本則税率10,000円 軽減税率により5,000円
1,000万円を超え5,000万円以下・・・ 本則税率20,000円 軽減税率により10,000円
5,000万円を超え1億円以下・・・・・ 本則税率60,000円 軽減税率により30,000円
1億円を超え5億円以下・・・・・・・ 本則税率100,000円 軽減税率により60,000円
                            ※令和5年10月時点

まとめ

この記事では、不動産売買にかかる仲介手数料やその他、売却によって発生する費用について解説しました。
不動産売買価格の5~7%程度が諸費用として必要です。
慌てて売却して手元に残る金額が予想と違っていた。とならない為にも事前に調べておかれることをお勧めします。

私たち「CaNowHOME(カナウホーム)」は名古屋市南区を中心に、近隣エリアも含めて
不動産売却のご相談に応じております。

不動産の売却をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください!

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